大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2407 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人関原勇の上告趣意(後記)は、その第一点は刑訴四〇五条所定の適法な上

告理由にあたらない。(かつ、原判決が本件につき併合罪の規定を適用したのは正

当である)同第二点は酒税法第六〇条第五項の徴税に関する規定を以て憲法に違反

するものであると主張するのであるが、原判決は同条同項を適用していないのであ

るから、右の主張は結局適法な上告理由にあたらない。また記録を精査しても刑訴

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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